結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7206(T2000−7206/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「T」及び「Net」の欧文字と黒く小さな正方形を該文字の外側と中間に配置し、ややデザイン化した構成よりなり、平成7年8月23日登録出願、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品を平成14年5月30日付手続補正書において、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と減縮する補正をしたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第3270046号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TNET」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成6年7月26日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク又は磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成9年3月12日に商標権の設定登録がされているものである。
同じく、登録第2433201号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成1年2月3日登録出願、「TENET」の欧文字を横書きした構成よりなり、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年7月31日に商標権の設定登録がされているものである。
上記の引用商標1に係る商標権の当該商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標1は、その権利の移転登録が平成14年6月6日になされた結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標1の商標権者と同一人となったと認められるから、他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。
また、本願商標は、指定商品について前記1のとおり手続補正書によって補正され、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるから、本願商標と引用商標2とは、その指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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