結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1759(T2000−1759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マルタカ」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成10年10月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2655460号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2655463号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「マルタカ」の片仮名文字よりなるものであり、一方、引用各商標は、別掲1、2に示すとおり、円輪郭内にやや図案化した「高」の漢字を配してなるものであるから、これより、「マルタカ」の称呼を生ずる余地が有るとしても、その称呼をもって取引に供されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって取引に供され、取引者、需要者に記憶されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用各商標は、外観が明らかに異なっているから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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