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結論

勝訴(請求認容)

商標「ファレヴォ」と「HAROBO」の称呼の類似性:音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2002−562(T2002−562/J1))

審判番号
不服2002−562(T2002−562/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ファレヴォ」引用商標「HAROBO」
争点(論点)
称呼の類似性:音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−562(T2002−562/J1)・不服)は、本件商標「ファレヴォ」と引用商標「HAROBO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファレヴォ」の片仮名文字を標準文字として、第9類「ヘルメット装着型拡声装置・帽子装着型拡声装置・頭部装着用拡声装置その他の拡声装置」を指定商品として、平成12年10月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2164124号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年12月12日登録出願、「HAROBO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年8月31日設定登録され、その後、同11年8月10日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ファレヴォ」の称呼を生ずるものである。ところで、「ヴォ」の発音は、音声記号により「ボ」と片仮名表記されるものと認め得るところである。そうとすれば、本願商標は「ファレヴォ」の称呼のほか、「ファレボ」の称呼をも自然に生ずるものであり、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「HAROBO」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ハロボ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ファレヴォ」及び「ファレボ」の称呼と、引用商標より生ずる「ハロボ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音における「ファ」と「ハ」及び中間の「レ」と「ロ」の各音を異にするものであるから、共に短い3音という音構成にあって、この語頭音ないし中間音の差異が両称呼の語感印象に及ぼす影響は決して小さいものということはできず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似のものとはいい難く、また、本願商標と引用商標は前記の構成よりみて、外観、観念において相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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