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Trademark Appeal Case

称呼の語頭・中間音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−561(T2002−561/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「ヘルメット装着型拡声装置・帽子装着型拡声装置・頭部装着用拡声装置その他の拡声装置」を指定商品として、平成12年10月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2164124号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年12月12日登録出願、「HAROBO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年8月31日設定登録され、その後、同11年8月10日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、図形とその右側に「FARREVO」の欧文字を横書した結合商標であるところ、図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないから、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。そうとすれば、「FARREVO」の文字部分に相応して、「ファーレボ」の称呼を生じ、該文字部分は特定の観念を生じない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「HAROBO」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ハロボ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ファーレボ」の称呼と、引用商標より生ずる「ハロボ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音における「ファー」と「ハ」及び中間の「レ」と「ロ」の各音を異にするものであるから、共に短い音構成にあって、この語頭音(又は長音を含む差異)ないし中間音の差異が両称呼の語感印象に及ぼす影響は決して小さいものということはできず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似のものとはいい難く、また、本願商標と引用商標は前記の構成よりみて、外観、観念において相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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