結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22049(T2001−22049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「豆腐及び豆腐の加工食品」を指定商品として平成13年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の産地、販売地が徳島県であることを認識させる『阿波』に通じる『あわ』の文字と、紅色のとうふ又は紅色のとうふを使用した商品であることを認識させる『べにどうふ』の文字を黒色で、『紅豆腐』の文字を紅色で表し、これらの文字を取り囲むように薄い紅色の地を配してなるにすぎないものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、筆書き風の「紅豆腐」の文字と、ゴシック体による「あわべにどうふ」の文字が外観上まとまりよく一体に構成されており、「アワベニドウフ」又は「ベニドウフ」のごとく全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、該構成中の「あわ」の文字は、例えば「泡」「粟」「安房」等多数の漢字表記に対応することから、徳島県の「阿波」に通じるものと断定することはできない。
また、本願指定商品である豆腐等との関係においては、材料表示や加工方法の表示を冠して品質を表すことは多用されていても、色彩をもって豆腐の品質を表すことは、一般には行われていないことから、構成中の「紅」及び「べに」の文字から「紅色」の意味合いを感得することがあるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者・需要者は、全体として一種の造語としてこれを把握し、「アワベニドウフ」又は「ベニドウフ」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品を識別するための標識として十分機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。