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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名・色彩表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22049(T2001−22049/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−22049(T2001−22049/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・色彩表示と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22049(T2001−22049/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・色彩表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「豆腐及び豆腐の加工食品」を指定商品として平成13年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の産地、販売地が徳島県であることを認識させる『阿波』に通じる『あわ』の文字と、紅色のとうふ又は紅色のとうふを使用した商品であることを認識させる『べにどうふ』の文字を黒色で、『紅豆腐』の文字を紅色で表し、これらの文字を取り囲むように薄い紅色の地を配してなるにすぎないものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、筆書き風の「紅豆腐」の文字と、ゴシック体による「あわべにどうふ」の文字が外観上まとまりよく一体に構成されており、「アワベニドウフ」又は「ベニドウフ」のごとく全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、該構成中の「あわ」の文字は、例えば「泡」「粟」「安房」等多数の漢字表記に対応することから、徳島県の「阿波」に通じるものと断定することはできない。

また、本願指定商品である豆腐等との関係においては、材料表示や加工方法の表示を冠して品質を表すことは多用されていても、色彩をもって豆腐の品質を表すことは、一般には行われていないことから、構成中の「紅」及び「べに」の文字から「紅色」の意味合いを感得することがあるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者・需要者は、全体として一種の造語としてこれを把握し、「アワベニドウフ」又は「ベニドウフ」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品を識別するための標識として十分機能し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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