結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31494(T2000−31494/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3366254号商標(以下「本件商標」という。)は、「SATA」の文字を横書きしてなり、第8類「手動工具」を指定商品として、平成7年8月4日登録出願、同9年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)請求人は、「本件商標の指定商品「第8類 手動工具」についての登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由として、本件商標は、その指定商品「第8類 手動工具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであり、かつその不使用についての正当な理由が存在しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
(2)請求人は、被請求人の答弁に対し、乙第1号に係る商品写真には、本件登録商標と社会通念上同一と認め得る商標は何ら表示されていない。また。乙第2号証に係る物品受領書には、取扱者等の印がないから、取引上実際に使用されたものとはいえない旨弁駁している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品中「金属製工具」について、本件審判請求前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出した。
(1)乙第1号証及び乙第2号証によれば、以下の事実が認められる。
ア.乙第1号証の写真には、金属製の工具がケースに収納され、レタリング化されてはいるが「SATA」及び「TOOL」の文字が該ケース表面に使用していることが表されている。
イ.乙第2号証の物品受領書の納品時期は、本件審判の予告登録前3年以内の平成10年11月12日のものであることと、「サタツールコウグセット」が納品されている。
(2)前記(1)の事実によれば、商標権者により本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「金属製工具」について社会通念上同一と認められる商標を使用していたというべきである。
請求人は、乙第1号に係る商品写真には、本件登録商標と社会通念上同一と認め得る商標は何ら表示されていないし、乙第2号証に係る物品受領書には、取扱者等の印がないから、取引上実際に使用されたものとはいえない旨主張している。
しかしながら、近時、文字よりなる商標等がデザイン化され表示されている実情を考慮すれば、乙第1号証の写真に掲載されている金属製の工具のケース表面にレタリング化され表されている「SATA」の文字についても、「SATA」の文字をレタリング化したものと把握し、認識することができ、本件商標と使用されている上記商標とは社会通念上同一の範疇に属する商標といい得るものである。
そして、乙第2号証についても、一般に取引の相手方に渡される受領書、納品書には発行者が捺印をすることはいうまでもないとしても、内部で処理されるその控えや事務処理の簡略化のため捺印しないで処理されることが少なくないことは、取引の経験則上認められることであるから、捺印がないことをもって、直ちに取引上実際に使用されたものではないとはいえない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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