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Trademark Appeal Case

店名使用の商標性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30252(T2001−30252/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3314280号商標(以下「本件商標」という。)は、「マジカルステーション」の文字を書してなり、平成6年7月4日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『家庭用テレビゲームおもちゃ』について、その登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、その証拠方法として、甲第1号証を提出した。

(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、前記商品について使用をされていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁

被請求人提出の乙号証は、店名として「マジカルステーション」を使用した旨の証明であり、商品名である商標の使用証明として認められない。

カタログ等においては、商品との具体的関係において商標を使用することが必要であるが、本件の場合、乙第2、第5及び第7号証(宣伝チラシ)には、「家庭用テレビゲームおもちゃ」を販売する店名として「マジカルステーション」が記載されているだけであり、本件商標が具体的な「家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用されたということはできない。

被請求人が「家庭用テレビゲームおもちゃ」と主張する「プレイステーション2」、「ドリームキャスト」及び「NINTEND064」は、それぞれソニー株式会社、株式会社セガ及び任天堂株式会社の登録商標で、本件商標はこれら商品の商標とは何の関係もない。

また、乙第3、第4及び第6号証は、店名として「マジカルステーション」の名称を使用すべきことを規定している契約書であり、乙第8号証は全国の「マジカルステーション」の店舗リストである。

よって、「マジカルステーション」なる文字は、自他店舗を識別する標章で、自他商品を識別する標章(商標)ではなく、乙第2ないし第8号証によって、「家庭用テレビゲームおもちゃ」に本件商標を使用した事実は認められない。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、その証拠方法として、乙第1ないし第8号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、フランチャイズ制によって多数の店によって使用されている。そして、次の(2)ないし(5)に示すとおり、乙第2ないし第8号証によって、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者が本件商標を請求に係る指定商品の「家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用していたことが証明される。

(2)乙第2ないし第4号証(枝番を含む。)について

(a)乙第2号証は、平成12年末に福岡県久留米市及び八女市などで配布された宣伝チラシであり、新聞などに折り込まれたり、消費者に直接配布されたりした。

(b)同チラシの表面左下には、「magical station」の文字が印刷され、同右下には、「マジカルステーション」の白抜き文字が印刷されている。「magical station」は、「magical」と「station」の二段に表示されているが、同チラシには、「magical station」の称呼である「マジカルステーション」の文字が一連一体で示されており、しかも、「magical」と「station」は、同じ書体かつ大きさで、「station」が「magical」より数字分だけ下げられている結果、強い連結性及び連続性があり、一体性が保たれて、二段書きとはいえ、全体として一つのまとまった商標として十分認識することができる。また、「magical station」は、片仮名の本件商標を、ローマ文字の表示に変更したもので、両者は、同一の称呼及び観念を生ずるものである。

(c)同チラシの表面には、「プレイステーション2」の文字及び商品写真が印刷され、また、裏面には、「プレイステーションPSone」、「ドリームキャスト」及び「NINTEND064」の各文字並びにそれぞれの商品写真が印刷されている。これらの文字及び商品写真は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」を示している。

(d)同チラシの表面上方には「2001年」の文字とその下に「新春お年玉セール」及び「1/1(月)>3(水)」(「>」は、チラシにおいては黒塗りの三角形で表されている。以下同じ。)の販売日を示す文字が印刷され、また、表面中央にも「1日(月)」「2日(火)」「3日(水)」の販売日を示す文字が印刷されている。

(e)乙第3及び第4号証は、本件商標の使用許諾の契約書である。同契約書では、フランチャイズ制によって「マジカルステーション」の名称を使用する契約が結ばれている。契約締結者は、被請求人(甲)と株式会社明林堂書店(乙)であり、株式会社明林堂書店は、乙第2号証の宣伝チラシの配布者である。これにより、株式会社明林堂書店が本件商標の通常使用権者であることは明らかである。また、契約締結日は、乙第3号証が平成10年11月27日、乙第4号証が平成10年12月11日である。

(3)乙第5及び第6号証(枝番を含む。)について

(a)乙第5号証は、平成13年4月に山口市などで配布された宣伝チラシであり、新聞などに折り込まれたり、消費者に直接配布されたりした。

(b)同チラシの表面左下には、「magical station」の文字が印刷され、同右下には、「マジカルステーション」の白抜き文字が印刷されている。「magical station」は、片仮名の本件商標を、ローマ文字の表示に変更したもので、両者は同一の称呼及び観念を生ずるものである。

(c)同チラシの表面には「Play station2」及び「プレイステーション2」の文字及び商品写真が印刷され、また、裏面には、「プレイステーションPSone」、「ドリームキャスト」及び「NINTENDO64カラー」の各文字並びにそれぞれの商品写真が印刷されている。これらの文字及び商品写真は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」を示している。

(d)同チラシの表面右上には「フェア期間」及び「4/28(土)>4/30(月)」の販売日を示す文字が印刷されている。この宣伝チラシの配布日は、本件審判請求日以降ではあるが、被請求人が本件審判請求書を受領した日より前であり、現在も使用されているといえる。

(e)乙第6号証は、本件商標の使用許諾の契約書である。同契約書では、フランチャイズ制によって「マジカルステーション」の名称を使用する契約が結ばれている。契約締結者は、被請求人(甲)と株式会社文楽堂(乙)であり、株式会社文楽堂は、乙第5号証の宣伝チラシの配布者である。これにより、「株式会社文楽堂」が本件商標の通常使用権者であることは明らかである。また、契約締結日は、平成11年8月5日である。

(4)乙第7号証(枝番を含む。)について

(a)乙第7号証は、平成11年末に名古屋市守山区などで配布された宣伝チラシであり、新聞などに折り込まれたり、消費者に直接配布されたりした。

(b)同チラシの表面左下には、図形を間に挿入した「magical station」の文字が印刷され、同右下には、「マジカルステーション」の白抜き文字が印刷されている。「magical」と「station」の間に図形が挿入されているが、同チラシには、「magical station」の称呼である「マジカルステーション」の文字が一連一体で表示されており、しかも、「magical」と「station」は、同じ書体かつ大きさで表され、強い連結性及び連続性があり、一体性が保たれて、図形が間に挿入されているとはいえ、全体として一つのまとまった商標として十分認識することができる。また、「magical station」は、片仮名の本件商標を、ローマ文字の表示に変更したもので、両者は、同一の称呼及び観念を生ずるものである。

(c)同チラシの表面には、「プレイステーション9000」の文字及び商品写真が印刷され、また、裏面には、「ドリームキャスト本体」及び「NINTEND064本体」の各文字並びにそれぞれの商品写真が印刷されている。これらの文字及び商品写真は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」を示している。

(d)同チラシの表面右上には「1/1(土)>1/3(月)」及び「初売り」の販売日を示す文字が印刷されている。チラシに年度を示す文字は記入されていない。しかし、1月1日が「土曜日」であったのは、平成12年(2000年)のほか、平成6年(1994年)などであるが、「プレイステーション9000」、「ドリームキャスト」及び「NINTENDO64」の機種は、平成6年(1994年)には未だ同時期には発売されていなかったので、チラシの配布年は、当然、平成11年(1999年)となる。

(5)乙第8号証について

(a)乙第8号証には、「マジカルステーション」の全国の店舗のリストが掲載されている。そこには、43店舗が掲載され、これらの各店舗につき本件商標の使用許諾の契約が結ばれている。乙第2、第5及び第7号証のようなチラシがこれらの店舗において配布され、本件商標が「家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用されていることを強く推測させる。

(b)乙第8号証は、被請求人の会社概要及び店舗案内を示すインターネットホームページの掲載内容の一部であり、平成13年6月15日にダウンロードして印刷したものである。このホームページの最終更新日は、2000年2月16日である。したがって、上述の「43店舗」において本件商標が「家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用されているとの推測は、本件審判請求の登録前3年以内において成立する。

4 当審の判断

(1)被請求人は、乙号証として、宣伝チラシ、本件商標の使用許諾契約書及び被請求人のホームページの写しを提出し、これらをもって、本件審判請求の登録前3年以内に通常使用権者が本件商標を「家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用していたことを立証するとしている。

そこで、乙第2号証(枝番を含む。)の宣伝チラシをみるに、一葉目の上部に「2001年」、「新春お年玉セール」及び「1/1(月)>3(水)」の文字が表示され、その左部には、「超人気のエンターテイメントマシン」の文字を添えた「プレイステーション2」の文字、さらに、二葉目には、「PlayStation PSone」及び「プレイステーションPSone」の文字、「ドリームキャスト」の文字並びに「NINTENDO64」及び「NINTENDO64カラー」の文字が、それぞれの家庭用テレビゲーム機の写真及び定価とともに表示され、加えて、その周辺には、「目が離せないソフトがズラリ」、「ソフト大放出」、「ゲームソフトお買上げ金額5000円毎に500円分の商品券プレゼント」、「お正月はこのソフトで盛り上がろう」、「おすすめソフトを特価で」等の文字を添えて、各ゲームソフトの写真及び定価が掲載されているところである。

また、同チラシの一葉目の下部には、「明林堂書店」の文字の下に、「magical station」の文字が表示され、そのほか、その店の地図にも、所在地から引き出し線が引かれ、「八女インター店」又は「大善寺店」の文字を下段に従えて「マジカルステーション」の文字が表示されているところである。

そして、上記「プレイステーション2」、「ドリームキャスト」及び「NINTENDO64」の文字は家庭用テレビゲーム機を指称する商標として周知であって、この宣伝チラシに接する取引者、需要者は、たとえ、宣伝チラシ中に商品の普通名称が明示的に表示されていなくとも、これを、家庭用テレビゲームの所謂ゲーム機本体とゲームソフトの宣伝チラシで、2001年の正月のセールに向けたものであると容易に理解し得るといえる。

しかも、家庭用テレビゲームのゲーム機やゲームソフトは、本件審判請求の請求に係る指定商品である「家庭用テレビゲームおもちゃ」の範疇に含まれること明らかである。

そうすると、この宣伝チラシに接する取引者、需要者は、宣伝チラシ中の「magical station」及び「マジカルステーション」の文字を目印に家庭用テレビゲームのゲーム機やゲームソフトの取引に当たることもあるとみるのが相当であるから、該「magical station」及び「マジカルステーション」の文字(以下、これらを「使用商標」という。)は、本件審判請求の登録前3年以内に、「家庭用テレビゲームおもちゃ」の「商標」として使用されていたということができる。

(2)次に、本件商標と使用商標の同一性をみるに、本件商標は、「マジカルステーション」の文字よりなるところ、その構成中の「マジカル」の文字は英語の「magical」の単語を片仮名で表示したものとして、また、「ステーション」の文字は英語の「station」の単語を片仮名で表示したものとして親しまれたものである。一方、上記(1)の「magical station」の使用商標は、二段書きになっているとしても、同一の書体と大きさをもって、まとまりよく一体不可分に表されており、その隣の地図には、その称呼を表す文字と同一で、本件商標の構成文字でもある「マジカルステーション」の文字が表示されている。

そうすると、「magical station」の使用商標は、結局、称呼及び観念を変更することなく、片仮名の本件商標をローマ文字に変更したにとどまり、社会通念上、本件商標と同一の範囲内にある商標ということができる。

また、地図中にある「マジカルステーション」の使用商標は、「八女インター店」又は「大善寺店」の文字を下段に従えているとしても、「八女インター店」及び「大善寺店」の文字は各店舗の所在地を表しているにすぎない(同地図によれば、「八女インター店」は福岡県八女市の八女インターチェンジ付近に、また、「大善寺店」は福岡県久留米市大善寺町にある店舗である。)から、自他商品の識別標識として機能するのは「マジカルステーション」の文字にあるということができる。

そうすると、「マジカルステーション」の使用商標も、自他商品の識別標識としての観点からは、本件商標と同一の範囲内にある商標ということができる。

(3)さらに、本件商標の商標権者と使用者の関係をみるに、本件商標は、その商標登録原簿によれば、「愛知県名古屋市名東区宝が丘202番地の1 株式会社ヴァンクス」を商標権者として設定登録され、その後、平成13年7月18日に、株式会社いまじん(被請求人)への商標権の移転の登録がなされたものである。

しかして、株式会社ヴァンクスに関しては、平成13年4月24日付けの嘱託書をもって、特許庁審判長名で名古屋法務局長宛に登記簿謄本(又は閉鎖登記簿謄本)の送付を嘱託したところ、送付のあった閉鎖事項全部証明書によれば、同社は「平成9年8月19日名古屋市北区金城三丁目12番9号株式会社いまじんに合併し解散」した旨が平成9年8月19日に登記されている。

そうすると、商標登録原簿上の移転の登録は平成13年7月18日であるが、一般承継である合併に伴う被請求人への商標権の移転の効力は、合併のあった平成9年8月19日には発生し、本件審判請求の登録前3年以内の期間においては、既に被請求人が商標権者であったといえる。

一方、乙第3及び第4号証の契約書をみるに、該契約書は、いずれも、被請求人を甲、株式会社明林堂書店を乙とし、その第1条においては、乙の店名は乙第3号証ではマジカルステーション八女インター店と、乙第4号証ではマジカルステーション大善寺店とする旨、第3条においては、乙はマジカルステーションの名称を使用する旨、第6条においては、乙は商標などのマークの使用権等の対価として加盟金を甲に支払う旨を定めたものであり、その契約日は、乙第3号証では平成10年11月27日、また、第4号証では平成10年12月11日になっているものである。

そして、被請求人の答弁の趣旨をも踏まえ、これらを総合的に勘案すると、契約締結者乙の株式会社明林堂書店は、乙第2号証(枝番を含む。)の宣伝チラシの配布者であり、本件審判請求の登録前3年以内の上記の期日に、商標権者である被請求人から本件商標の通常使用権の許諾を得ていたものと認められる。

(4)請求人は、乙号証を、店名としての使用を証明するにとどまるもので、具体的な「家庭用テレビゲームおもちゃ」という商品について本件商標を使用したことは証明していない旨主張している。

しかし、商標が店名と同一であることをもって、自他商品の識別標識として機能し得ることまでも否定はできないし、また、「家庭用テレビゲームおもちゃ」の取引の実情をみても、宣伝チラシに、商品の写真や商標を掲載するだけで、商品の普通名称を掲載しないことが直ちに不自然であるということはできないのであって、乙第2号証の宣伝チラシに徴し、本件商標が家庭用テレビゲームおもちゃに使用されているといえることは、上記(1)及び(2)のとおりであるから、請求人のかかる主張を採用することはできない。

(5)以上のとおりであるから、被請求人提出の乙号証のうち、その余の乙第5ないし第8号証について論ずるまでもなく、乙第2ないし第4号証をもって、本件商標は、通常使用権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求に係る指定商品である「家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用されていたというべきである。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る指定商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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