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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16843(T2000−16843/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16843(T2000−16843/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TORKRET」
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16843(T2000−16843/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TORKRET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TORQ−SET」の欧文字を書してなり、第6類「ねじくぎ,ボルト,スタッド,リベット,締め金具,金属製金具」、第7類「ねじくぎ・ボルト・リベット及び締め金具を製造するために使用される切削工具・ドライバー・圧穿機その他の機械器具,金属加工機械器具」及び第9類「ねじくぎ・ボルト・スタッド・リベット及び締め金具の溝及び凹みの試験・検査用の測定ゲージ,その他の測定機械器具」を指定商品として、平成11年3月8日に登録出願し、その後、指定商品中、第7類の指定商品については、平成14年3月19日付け提出の手続補正書により「ねじくぎ・ボルト・リベット及び締め金具を製造するために使用される切削工具・ドライバー・圧穿機,その他の金属加工機械器具」と補正(なお、該補正書の補正内容には「その他の金属加工機械器具」の表示が重複記載されているので、一方を職権により訂正削除した。)されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第799302号商標(以下「引用商標」という。)は、「TORKRET」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和42年3月28日登録出願、同43年12月5日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり「TORQ−SET」の文字よりなるところ、前半「TORQ」文字は、特定の意味合いを生じさせない造語と認められ、同後半の「SET」の文字は、「一組、一式」等の意の英単語として馴染まれたものであるから、かかる場合、前半部の「TORQ」は我が国で最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって、例えば、「torch(たいまつ)」を「トーチ」,「tor(岩山の頂、岩山)」を「トー」と発音するのに倣い「トーク」と、また、後半部の「SET」を「セット」と読まれるというのが自然であって、全体として「トークセット」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが、取引の経験則上相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字より「トークセット」の称呼を生ずるものと認める。

他方、引用商標は、構成前記のとおり「TORKRET」の文字よりなるところ、かかる構成文字全体からは、特定の意味合いを有しない造語と認められ、そして、これよりは英語風の読みに倣って「トークレット」の称呼が生ずるものと認める。

そこで、本願商標から生じる「トークセット」と、引用商標から生じる「トークレット」の称呼とを比較するに、本願商標と引用商標とは、第4音目において「セ」と「レ」の音の差を有するが、該差異音は母音を共通にするとしても、その子音において、音質、調音方法を別異にするものであるから、これがさほど冗長とはいえないそれぞれの音構成に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼した場合、両者の語調・語感が明らかに異なり称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、共に造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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