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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「マンション」と役務の質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1424(T2001−1424/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1424(T2001−1424/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「マンション」と役務の質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1424(T2001−1424/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「マンション」と役務の質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類、第37類、第42類の願書記載の役務を指定役務として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成13年2月5日付け手続補正書により、第36類「マンションの管理,マンションの貸借の代理又は媒介,マンションの貸与,マンションの売買,マンションの売買の代理又は媒介,マンションの鑑定評価,マンションの情報の提供」、第37類「マンションの建築一式工事,マンションのしゅんせつ工事,マンションの土木一式工事,マンションの舗装工事,マンションの石工事,マンションのガラス工事,マンションの鋼構造物工事,マンションの左官工事,マンションの大工工事,マンションのタイル・れんが又はブロックの工事,マンションの建具工事,マンションの鉄筋工事,マンションの塗装工事,マンションのとび・土工又はコンクリートの工事,マンションの内装仕上工事,マンションの板金工事,マンションの防水工事,マンションの屋根工事,マンションの管工事,マンションの機械器具設置工事,マンションのさく井工事,マンションの電気工事,マンションの電気通信工事,マンションの熱絶縁工事,マンションの補修工事・修理に関する技術指導,その他のマンション建築工事に関する助言」、第42類「マンションの設計,マンションに関する測量,マンションに関する地質の調査,マンションに関するデザインの考案,マンション建築又は都市計画に関する研究,マンションの補修箇所の診断又は相談若しくは指導,マンションの耐久調査,マンションの公害の防止に関する試験又は研究,マンションの電気に関する試験又は研究,マンションの土木に関する試験又は研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に『マンション』の文字を有するので、これをその指定役務中例えば『マンションの貸与,マンションの管理,マンションの売買』等前記文字に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務を前記1のとおり補正した結果、これをその指定役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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