結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1424(T2001−1424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類、第37類、第42類の願書記載の役務を指定役務として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成13年2月5日付け手続補正書により、第36類「マンションの管理,マンションの貸借の代理又は媒介,マンションの貸与,マンションの売買,マンションの売買の代理又は媒介,マンションの鑑定評価,マンションの情報の提供」、第37類「マンションの建築一式工事,マンションのしゅんせつ工事,マンションの土木一式工事,マンションの舗装工事,マンションの石工事,マンションのガラス工事,マンションの鋼構造物工事,マンションの左官工事,マンションの大工工事,マンションのタイル・れんが又はブロックの工事,マンションの建具工事,マンションの鉄筋工事,マンションの塗装工事,マンションのとび・土工又はコンクリートの工事,マンションの内装仕上工事,マンションの板金工事,マンションの防水工事,マンションの屋根工事,マンションの管工事,マンションの機械器具設置工事,マンションのさく井工事,マンションの電気工事,マンションの電気通信工事,マンションの熱絶縁工事,マンションの補修工事・修理に関する技術指導,その他のマンション建築工事に関する助言」、第42類「マンションの設計,マンションに関する測量,マンションに関する地質の調査,マンションに関するデザインの考案,マンション建築又は都市計画に関する研究,マンションの補修箇所の診断又は相談若しくは指導,マンションの耐久調査,マンションの公害の防止に関する試験又は研究,マンションの電気に関する試験又は研究,マンションの土木に関する試験又は研究」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に『マンション』の文字を有するので、これをその指定役務中例えば『マンションの貸与,マンションの管理,マンションの売買』等前記文字に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務を前記1のとおり補正した結果、これをその指定役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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