結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13217(T2000−13217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標法第10条第1項の規定による平成10年11月27日に登録出願された平成10年商標登録願第101188号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録として、平成11年12月2日に登録出願されたものであり、指定商品については、平成12年5月9日の手続補正書により「セーター,スウェットシャツ,スポーツシャツ,ポロシャツ,ティーシャツ,キャミソール,水泳着」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『アロハシャツ』を認識させる「Aloha」の文字を有するものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も、その商品が「アロハシャツ」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「A」の欧文字の始筆部、先端部、終筆部を鋭利な筆致で描出して、大きく上段に表し、また、「Aloha」の欧文字を「A」と同様の筆致で描出し、かつ、ほぼ同一の大きさで下段に表してなるものである。しかして、上段の「A」と下段の「Aloha」の欧文字は、上下段の位置、大きさ、表現方法において、外観上まとまりのよい一体の独創的な構成からなるものと認識、把握されるものである。
ところで、「aloha」の欧文字が「アロハシャツ」の意味を有するものである一方で、ハワイの挨拶語である「こんにちは」の意味としても、また、直ちに理解し得るものである。さらに、プロサーファーの大会名の「アロハカップ」に使用されたり、請求人においてもアロハシャツ以外の商品に相当程度、現実に使用されていることが認められる。
してみると、本願商標のかかる構成の独創性及び「aloha」の文字の意味み合い等を勘案すると、本願の構成中「Aloha」の欧文字は、商品の品質を表示したものと理解されるというよりも、むしろ図案化された「A」と一体となった標章としてみるのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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