結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16733(T2000−16733/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULTRA JAPAN」の欧文字(標準文字による)を書してなり、第29類「加工野菜」を指定商品として、平成11年7月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年11月29日付け手続補正書をもって、第29類「キムチ」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4297571号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月19日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり「ULTRA JAPAN」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「ウルトラジャパン」の称呼のみを生じ、また、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。
他方、引用商標は、別掲のとおり、同じ書体で「ULTRA’ NIPPON」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「ウルトラニッポン」の称呼のみを生じ、また、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、構成音において、称呼上、著しく相違し、観念においては、両商標が特定の観念の生じないものであるから、比較すべきところがない。
また、外観においては、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違する。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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