結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30942(T2000−30942/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3177038号商標(以下「本件商標」という。)は、平成5年6月4日登録出願、「SUNQ」の欧文字と「さんきゅう」の平仮名文字と「サンキュー」の片仮名文字を上中下三段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年7月31日設定登録されたものである。
請求人は、本件商標について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
(1)本件商標は、その指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)請求人は、答弁書に対する弁駁書を提出すべきところ、本件審判を継続し弁駁書を提出するか否かに関して、現在検討中であり、最終的な結論に至るまでいましばらくかかる見込みである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出している。
本件商標に関し、被請求人から通常使用権の許諾を受けた「株式会社加美乃素本舗」により、本件商標の指定商品中「メーク落とし」(化粧品)「洗顔料」(せっけん類)「化粧水」(化粧品)「保湿クリーム」(化粧品)「保湿乳液」(化粧品)のトラベルセット(2,500円)に本件商標と同一性のある商標「SUNQ」が証明書に示す通り、本件審判請求前3年以内である平成9年12月初旬頃に使用されており、その結果、商標法第50条に定める取消の要件を充足せず、本件審判は成り立たないものである。
以上の事実を示す証拠として「使用許諾証明書」「包装箱の現物」「商標使用写真」「阪急電鉄株式会社の店舗責任者の証明書」を乙各号証として提出する。
(1)被請求人提出の乙第1号証ないし同第4号証より、以下の事実を認めることができる。
(ア)乙第1号証によれば、被請求人が、株式会社加美乃素本舗(兵庫県神戸市中央区熊内橋通三丁目3番25号在)に対し、本件商標について通常使用権を許諾していることが認められる。
(イ)乙第2号証は、「ビオシグナルスキンケアトラベルセット」のパッケージであり、パッケージの裏面に、「ビオシグナルクレンジングミルク〈u〉〈メーク落とし〉30ml」「ビオシグナルフェイスウォッシュフォーム〈u〉〈洗顔料〉30ml」「ビオシグナルモイスチュアローション〈u〉二(「二」は、ローマ数字で表されている。)〈化粧水〉30ml」「ビオシグナルモイスチュアクリーム〈u〉〈弱油性・保湿クリーム〉10g」「ビオシグナルモイスチュアエッセンス〈u〉〈保湿乳液〉30ml」が記載され、また、下部に「製造元:株式会社 加美乃素本舗 神戸市中央区熊内橋通3丁目3番25号 TEL〈078〉231−1455」「発売元:阪急電鉄株式会社 兵庫県宝塚市栄町1−1−57」「2,500円(内税)」が記載され、側面にBIOSOGNAL及びトラベルセットの文字と共に「SUNQ」の商標が明示されていることが認められる。
(ウ)乙第3号証は、前記(イ)のパッケージを撮影した写真と認められ、その撮影年月日を「平成12年10月4日」、撮影者を「神戸市中央区熊内橋通三丁目3番25号 株式会社加美乃素本舗内 川俣幸三」とするものである。
(エ)乙第4号証は、前記(イ)のパッケージを撮影した写真と認められ、写真掲載の商品を阪急電鉄株式会社が購入(平成9年1月9日納品)し、宝塚ファミリーランドキャトルレーヴで販売(平成9年12月初旬頃)していた証明書で、証明者を「兵庫県宝塚市栄町1−1−57 阪急電鉄株式会社 歌劇事業部 店舗事業調査役 横山卓之」とするものである。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、株式会社加美乃素本舗は、本件商標の商標権についての通常使用権者であると認め得るところである。そして、通常使用権者は、乙第3号証に示す「メーク落とし」「洗顔料」「化粧水」「保湿クリーム」「保湿乳液」に本件商標と社会通念上同一と認められる「SUNQ」の商標を使用していたことが認められる。
また、使用時期については、必ずしも明確とはいい難いが、パーケッジに「発売元:阪急電鉄株式会社 兵庫県宝塚市栄町1−1−57」と記載されていること、発売元である阪急電鉄株式会社が、パッケージの商品を購入(平成9年1月9日納品)し、宝塚ファミリーランドキャトルレーヴで販売(平成9年12月初旬頃)していたとして、販売責任者と推認される者が証明していること及び答弁に対し、請求人は弁駁を提出していない(答弁書の提出から1年9月余を経過)ものであるから、少なくとも前記使用の証拠については、争わないものと認められる。そして、これらの事実を総合勘案すれば、少なくとも、平成9年1月9日から同年12月初旬までの間、販売されていたものと推認することができる。
したがって、被請求人は、本件取消請求に係る指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」中に含まれる「メーク落とし」「洗顔料」「化粧水」「保湿クリーム」「保湿乳液」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、日本国内において本件審判の請求の登録(平成12年9月6日)前3年以内に使用していたと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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