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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「運動靴図形商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7985号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第7985号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
運動靴図形商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第7985号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「運動靴図形商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、1996年4月19日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づく優先権を主張し、第25類「履物、運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年8月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において平成11年8月23日付の手続補正書をもって「運動靴及びスニーカー」に補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、点線と実線により『運動靴』を認識させる図形を表してなるから、指定商品中『運動靴』に使用しても、商品の品質・形状を表示するにすぎず、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、つま先立ち状態の運動靴を点線で描き、そのほぼ中央に独特の帯状波形の幾何図形を実線で描き配してなるものであるから、単に運動靴の形状とその装飾を表したものというよりも、点線と実線とにより表された構成全体において固有の特徴を備えた図形よりなる標章として把握・認識されるとするのが相当である。

また、指定商品を取り扱う業界において、当該標章が、商品の品質・形状等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものともいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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