結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7985号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、1996年4月19日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づく優先権を主張し、第25類「履物、運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年8月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において平成11年8月23日付の手続補正書をもって「運動靴及びスニーカー」に補正しているものである。
原査定は、「本願商標は、点線と実線により『運動靴』を認識させる図形を表してなるから、指定商品中『運動靴』に使用しても、商品の品質・形状を表示するにすぎず、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、つま先立ち状態の運動靴を点線で描き、そのほぼ中央に独特の帯状波形の幾何図形を実線で描き配してなるものであるから、単に運動靴の形状とその装飾を表したものというよりも、点線と実線とにより表された構成全体において固有の特徴を備えた図形よりなる標章として把握・認識されるとするのが相当である。
また、指定商品を取り扱う業界において、当該標章が、商品の品質・形状等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
また、補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものともいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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