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Trademark Appeal Case

スーパーLEDの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35220(T2001−35220/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4439913号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4439913号商標(以下「本件商標」という。)は、「スーパーLED」の文字(「標準文字」による)を書してなり、平成11年10月20日に登録出願、第9類「電気通信機械器具の部品及び附属品」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。

本件商標の構成中「スーパー」の文字は、「超、上」等の意味を表す語として広く一般に知られているものであって、「スーパーコンピュータ」、「スーパーシステム」、「スーパーセット」、「スーパーチップ」等(甲第2号証)のように技術用語を構成するほか、商品等との関係においては「高級な」の意味合いで他の語や商標等とともに使用されることは周知の事実である。

また、「LED」の文字は、電子技術に係る分野においては、「発光ダイオード(light−emitting diode)」のことを表す用語であり(甲第2号証及び甲第3号証)、「LED」は、「赤色の単色表示から、赤、緑、燈の三色表示へ、そして今ではフルカラー」へと発展し、「機能の進歩とともにその用途はさらに拡がり」、「LED表示システムは、現在の情報伝達メディアとして欠かすことのできない」ものとなっている。そして、その用途に応じて発色、輝度、発光角度等が要求されるところ、例えば、輝度については「高輝度」、「超高輝度」、「極超高輝度」のものが、また発光角度については「超広角タイプ」のものが存在する(甲第4号証及び甲第5号証)。

ところで、発光ダイオード(LED)を利用した機器には、大型のディスプレー装置のみならず、本件指定商品と関連するものとして、例えば、プリンタについて「LEDプリンタ」、バーコードリーダーについて「LEDアレー」、プロッタについて「LED方式」、オーディオ機器の表示部品及びビデオ映像表示装置について「LEDディスプレー」、携帯電話機について「LEDバックライト」等のようなものが認められる(甲第5号証ないし甲第9号証)。このことからすれば、「LED」は、本件指定商品の分野においても表示部品等として不可欠なものといえる。そうすると、「LED」の文字は、発光ダイオードを表す普通名称(略称)であるばかりでなく、これを利用した商品について品質等を表すものとして、普通に使用されている一般的な用語ということができる。

本件商標は、これら二語よりなるものであるから、前記事実関係からすれば、これに接する取引者・需要者は、「超発光ダイオード」の意味合いを容易に看取し、当該商品が発光ダイオードを応用したものであること、すなわち商品の品質を表したものと理解するに止まるものというべきである。

また、本件商標を指定商品中の「発光ダイオードを応用した商品」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁をしない。

4 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「スーパーLED」の文字よりなるところ、構成中の「スーパー」の文字は、「高級な、超...」の意味合いを有する平易な英語「super」の字音表示であって、我が国においては商品の品質誇称表示としてしばしば使用されているところである。

そして、「スーパーコンピュータ」、「スーパーシステム」、「スーパーセット」、「スーパー大規模集積回路」又は「スーパーヘテロダイン受信機」のように本件商標の指定商品と関連の深い商品においても「スーパー」の文字を冠した商品が少なからず存在するのが実状である(甲第2号証)。

また、構成中の「LED」の文字は、電子技術に係る分野においては、「発光ダイオード(light−emitting diode)」を表す用語であり(甲第2号証及び甲第3号証)、その用途に応じて発色、輝度、発光角度等が要求されるところ、例えば、輝度については「高輝度」、「超高輝度」、「極超高輝度」のものが、また発光角度については「超広角タイプ」のものが存在する(甲第4号証及び甲第5号証)。

そうとすれば、本件商標に接する取引者・需要者は、これより「超高輝度、または、超広角タイプの発光ダイオード」すなわち「超発光ダイオード」の意味合いを想起するものというべきである。

さらに、本件商標の指定商品との関連における発光ダイオード(LED)を利用した機器には、大型のディスプレー装置のみならず、プリンタについて「LEDプリンタ」、バーコードリーダーについて「LEDアレー」、プロッタについて「LED方式」、オーディオ機器の表示部品及びビデオ映像表示装置について「LEDディスプレー」、携帯電話機について「LEDバックライト」等の使用例が認められる(甲第5号証ないし甲第9号証)。

してみれば、本件商標をその指定商品中の「超発光ダイオードを利用してなる商品」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。

また、本件商標を指定商品中上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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