結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17288(T2000−17288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BERKSHIRE」の文字を標準文字とし、第16類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年5月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同12年6月19日及び当審における同13年1月12日付け手続補正書により、第16類「クリーンルーム用紙類,クリーンルーム用紙製包装用容器,クリーンルーム用印刷物,クリーンルーム用紙製文房具,その他のクリーンルーム用文房具類,クリーンルーム用衛生手ふき,クリーンルーム用紙製手ふき,クリーンルーム用紙製タオル」及び第21類「クリーンルーム用の天然及び合成繊維混紡織物又はクリーンルーム用不織布又は編物製の乾燥又は湿らせたクリーンルーム用清掃雑巾,クリーンルーム用清掃雑巾取り出し用箱,クリーンルーム用モップ,手袋に重ねて装着するクリーンルーム用清掃用雑巾,クリーンルーム用マスク取り出し用箱,クリーンルーム用の清掃用スポンジ,クリーンルーム用の清掃用ブラシ,クリーンルーム用たわし」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、英国のイングランド南部の州の意味を有する『BERKSHIRE』の英文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるものであるところ、「BERKSHIRE」が、英国イングランド南部の州名を意味する語であり、酪農・畜産を産業の中心とし、特にバークシャー種の豚の原産地として有名であるとしても、これが本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして一般に認識されるものとは認め難いところである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BERKSHIRE」の文字が、商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。