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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4563(T2001−4563/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「INTERGEL」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年9月6日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2211040号商標(以下「引用商標という。)は、「インテゲル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年12月20日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く),薬剤,医療用補助品」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「INTERGEL」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「INTER」の文字部分は、「間、中」等の意を有する英語であり、該文字を接頭部に有する成語「International」、「Interchange」が、それぞれ「インターナショナル」、「インターチェンジ」と発音される例に倣えば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「インターゲル」「インタージェル」と読み、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、「インテゲル」の文字より、「インテゲル」の称呼を生ずるものである。

そこで、先ず、本願商標より生ずる「インターゲル」の称呼と引用商標より生ずる「インテゲル」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部の「イン」及び語尾部の「ゲル」の4音を共通にするも、中間部において「ター」と「テ」の音の差異を有するものである。しかして、「タ」と「テ」の音は、それぞれ帯有する母音(a)と(e)を異にするばかりでなく、前者の「タ」は長音を伴うものであるから、この差異がとりわけ冗長とはいえない音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

次に、「インタージェル」と「インテゲル」とを比較するに、両称呼は、3音目からの「ター」と「テ」及び「ジェ」と「ゲ」の音の差異を有してなるものであるから、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

さらに、本願商標は欧文字、引用商標は片仮名文字で表されているものであるから、両商標の外観の差異は明瞭であり、かつ、両商標は、いずれも特定の語義を生じない造語として看取されるものであるから、これらの点において両者が紛れ得るとする事由はない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念の各点を総合して考察するに、引用商標とその出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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