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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19551(T2000−19551/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19551(T2000−19551/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と外観非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19551(T2000−19551/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まるたか」の平仮名文字と、「丸高」の漢字を上下二段に書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,砂糖,はちみつ,水あめ,ごま塩,食塩,化学調味料,香辛料,米,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,べんとう,ホットドッグ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,酒かす」を指定商品として、平成11年11月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第669194号商標(以下「引用A商標」)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和39年1月13日に登録出願、同40年3月30日に設定登録、その後、昭和50年10月9日、同60年6月18日、平成7年7月28日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第853289号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和43年5月24日に登録出願、同45年4月15日に設定登録、その後、昭和55年9月29日、平成2年6月27日、平成12年3月28日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第918852号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和43年5月24日に登録出願、同46年8月2日に設定登録、その後、昭和56年10月30日、平成3年12月24日、同13年7月17日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものであるが、指定商品については、平成14年4月10日に書換登録がなされ、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」、第32類「飲料用野菜ジュース」となったものである。同じく、登録第981580号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲4に示すとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和43年5月24日に登録出願、同47年9月22日に設定登録、その後、昭和58年5月20日、平成5年3月30日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2671051号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲5に示すとおりの構成よりなり、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年5月31日に設定登録がなされているものである。

そして、前記引用各商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「まるたか」と「丸高」の文字よりなるものであり、一方、引用各商標は、別掲に示すとおり、円輪郭内にやや図案化した「高」の漢字を配してなるものであるから、これより、「マルタカ」の称呼を生ずる余地があるとしても、その称呼をもって取引に供されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって取引に供され、取引者、需要者に記憶されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用各商標は、外観が明らかに異なっているから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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