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Trademark Appeal Case

称呼の類似性(弱音の有無)

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第8786号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「IDEXX」の文字を書してなり、第11類「診断用コンピュータープログラムを記憶した磁気ディスク及び磁気テープ、診断用コンピューター、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年4月24日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年7月14日付け手続補正書により、「第10類コンピューター及び診断用コンピュータープログラムを内蔵した診断用機械器具及びその附属品」と補正されているものである。

2 引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2208886号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおり「I.D.E.C」の文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和62年12月28日に登録出願、平成2年1月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成であるから、その構成文字に相応して「アイデックス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別紙の構成のとおり、「I」「D」「E」「C」の文字と、その文字と文字の間にドットマーク(ピリオド記号)を配してなるものである。

そうとすると、引用商標は、それぞれの文字に相応して「アイディーイーシー」の称呼も生ずるが、我が国においては、欧文字からなるものについては、ローマ字読みまたは英語読み風に読まれることが多い実情があるところ、引用商標は、4文字と文字数が多いことから、一つの語として認識されやすく、また、「I」「D」「E」「C」の文字は英語読み風に容易に「アイデック」と発音されやすいものであって、「アイディーイーシー」の称呼もやや冗長であることから、ピリオド記号を配してなるとしても、英語読み風の「アイデック」の称呼を以て取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「アイデック」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

なお、請求人は、引用商標が構成中の文字を英語風に発音されるとしてもその場合は「dec」は研究社「新英和辞典」の例を挙げて「デク」と発音されるから、「アイデク」の称呼となる旨主張している。

しかしながら、末尾に子音、母音に続けて子音「c」を配してなる場合は、促音を伴って発音されるのが通常であるから、この主張は採用できない。

そこで、本願商標より生ずる「アイデックス」の称呼と、引用商標から生ずる「アイデック」の称呼とを比較するに、両者は、「ア」「イ」「デッ」「ク」の音を共通にし、単に語尾音「ス」の有無の差異があるのみである。

しかして、該「ス」の音は、無声の摩擦音であって、それ自体比較的弱い音であるといえるところ、これが末尾に位置し、しかも、「アイデック」の圧倒的顕著の音に続くところから更に弱い音として聴取されがちなものであるから、「ス」の音の有無は微差にすぎず、従って、両者を一連に称呼するときは、相紛らわしいものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違する点があるとしても、称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するという上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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