結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2090(T2000−2090/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおり、「FFIX」の欧文字を書してなり、願書記載の第9類、第16類、第28類に属する商品を指定商品及び第41類に属する役務を指定役務として、平成11年3月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同11年11月24日及び同12年2月18日付けの手続補正書をもって、第9類「パーソナルコンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたCD−ROM及びROMカセット、家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、記号、符号の類型として容易に看取される、ラテン二文字である『FF』とローマ数字の『IX』とを併記してなるに止まるものであるから、当該商品・役務にかかる業界(音響工学・印刷工学・書誌学・美術品の展示・映画の上映・演劇の興行)の実情に鑑みれば、構成自体が極めて簡単なものに止まり、きわめて簡単でかつありふれた標章として直観され、なんら自他商品を区別する標識としての機能を到底果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FFIX」の欧文字を書してなるところ、当該欧文字「F」、「F」及びローマ数字「IX」を同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表し、全体として3文字よりなる構成の標章と看取される。
しかして、請求人の主張及び同人提出の証拠(甲第1号証ないし甲第29号証)によれば、補正後の指定商品の家庭用ゲームソフトの分野においては、その構成中「F F」の文字部分は、取引者、需要者にとって「ロールプレーイングゲーム(R.P.G)」の物語性のあるゲーム用コンピュータソフトの略称である「ファイナルファンタジー」を、また、これに続く「IX」のローマ数字は「シリーズ作数」を指称し、全体として「ファイナルファンタジーシリーズ9番」を表し、請求人(出願人)の制作に係るものと広く認識・把握されていることが認められ、そして、これが記号、符号としても、請求人の取り扱いに係る固有の商品を表し、他人の商品と区別されている事情にあるものである。
そうすると、本願商標の「FFIX」は、全体として3欧文字の構成で、請求人の出所を表示する識別標識としての機能を果たしているものというべきであり、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章として直観されるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。