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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22476(T2001−22476/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VERIFIED TENDER」の文字を標準文字により表してなり、第29類「牛肉,牛肉製品」を指定商品として、平成12年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『〜が真実であることを証明する』等の意味を有する英語の『VERIFY』の分詞と認められる『VERIFIED』の文字と、『(食べ物なのが)楽にかめる』等の意味を有する英語の『TENDER』の文字を『VERIFIED TENDER』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『楽にかめることが証明された』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「VERIFIED TENDER」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「VERIFIED」の文字部分に「立証された。」との意味が、また、「TENDER」の文字部分に「〈物が〉柔らかい。汁気のおおい。」等の意味があるとしても、これらを結合した「VERIFIED TENDER」の文字が、原審説示の意味合いをもって一般に親しまれている語とはいい難いものであって、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、単にその商品の品質を表示するにすぎないものとみるべきではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできない

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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