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Trademark Appeal Case

複合語の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4536(T2001−4536/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「メリットプラン」の片仮名文字と「MERIT PLAN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3031040号商標(以下「引用A商標という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日特例商標登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として平成7年3月31日に特例商標及び重複商標として設定登録されているものである。

同じく、登録第3031404号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成4年9月14日特例商標登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として平成7年3月31日に特例商標及び重複商標として設定登録されているものである。

同じく、登録第3031582号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)の構成よりなり、平成4年9月25日特例商標登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ、資金の貸付け」を指定役務として平成7年3月31日に特例商標として設定登録されているものである。

同じく、登録第3034574号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(4)の構成よりなり、平成4年9月29日特例商標登録出願、第36類「資金の貸付」を指定役務として平成7年3月31日に特例商標として設定登録されているものである。

同じく、登録第3038289号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(5)の構成よりなり、平成4年9月4日特例商標登録出願、第36類「前払式証票の発行」を指定役務として平成7年4月28日に特例商標として設定登録されているものである。

同じく、登録第3042583号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(6)の構成よりなり、平成4年9月26日特例商標登録出願、第36類「預金の受入れ」を指定役務として平成7年5月31日に特例商標として設定登録されているものである。

同じく、登録第3058633号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲(7)の構成よりなり、平成4年9月16日特例商標登録出願、第36類「預金の受入れ」を指定役務として平成7年7月31日に特例商標として設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「メリットプラン」及び「MERIT PLAN」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「メリットプラン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「メリット」「MERIT」及び「プラン」「PLAN」の各文字部分がそれぞれ「価値、長所」、「計画、企画」等の意味合いの英語または外来語であるとしても、かかる構成においては、むしろ、全体として「メリットのあるプラン(価値のある企画、計画)」の如き意味合いを看取させる不可分一体の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メリットプラン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「メリット」の称呼を生ずるということはできないから、「メリット」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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