結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19947(T2000−19947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ADF」の文字を書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年3月15日に登録出願され、その後、指定役務については、平成12年12月21日付け手続補正書をもって、第35類「広告,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与」、第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アフリカ開発基金の略称である『ADF』の文字よりなるものであるが、このような商標を一個人である出願人が自己の商標として採択使用することは穏当ではないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ADF」の欧文字を書してなるところ、たとえ、かつて該文字が原審説示の如く「アフリカ開発基金」の略称を表すものとして記載されている例があるとしても、請求人(出願人)提出のインターネットのホームページ情報、甲第3号証(国際通貨基金、IMFの英文資料、2000年6月1日)、同第4号証(日本銀行発行の「我が国の政府開発援助の実施状況、1998年度に関する年次報告書」)及び同第5号証(大蔵省国際局発行の「第35回アフリカ開発銀行、第26回アフリカ開発基金、年次総会、日本国総務演説」)によれば、近年は「アフリカ開発基金(African Development Fund)」の略称として「AfDF」の文字が使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標は「アフリカ開発基金」の略称を表したものということはできず、また、これをその指定役務に使用しても社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、あるいは、一般に国際信義に反するものでもないといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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