結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−488(T2001−488/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ル便」の文字を青色で横書きしてなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,コンテナの貸与,物品の包装,鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,保管情報の提供,宅配便及び宅配貨物の取次」を指定役務として、平成11年8月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、片仮名の『ル』と交通・運輸機関を意味し宅配便や貨物便などのように用いられている『便』の文字とを普通に用いられる方法で『ル便』と書してなるものですから、これを指定役務について使用しても何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であると認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「ル便」の文字を青色をもって書してなるところ、外観上まとまりよく一体的に表され、これより生ずる「ルビン」もしくは「ルベン」の称呼も簡潔というべきものであるから、構成文字全体の一体不可分性は強いといわなければならない。
そして、本願商標は、構成全体としては特定の語義を有しない一連の造語として把握され認識されるとみるのが自然であり、しかも、これが特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別機能を果たし得るものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当するということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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