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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−488(T2001−488/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−488(T2001−488/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−488(T2001−488/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ル便」の文字を青色で横書きしてなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,コンテナの貸与,物品の包装,鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,保管情報の提供,宅配便及び宅配貨物の取次」を指定役務として、平成11年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、片仮名の『ル』と交通・運輸機関を意味し宅配便や貨物便などのように用いられている『便』の文字とを普通に用いられる方法で『ル便』と書してなるものですから、これを指定役務について使用しても何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であると認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「ル便」の文字を青色をもって書してなるところ、外観上まとまりよく一体的に表され、これより生ずる「ルビン」もしくは「ルベン」の称呼も簡潔というべきものであるから、構成文字全体の一体不可分性は強いといわなければならない。

そして、本願商標は、構成全体としては特定の語義を有しない一連の造語として把握され認識されるとみるのが自然であり、しかも、これが特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別機能を果たし得るものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当するということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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