1 本願商標
本願商標は、「SAGA」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年3月9日に登録出願、その後、指定商品については、同13年7月26日電子受付の手続補正書をもって、「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他のコンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」と減縮する補正をしたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、登録第420897号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第2221322号商標(以下「引用B商標」という。)、登録3213067号商標(以下「引用C商標」という。)、登録4277250号商標(商願平9−181392号)(以下「引用D商標」という。)を引用して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された引用A商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、本願商標の出願人(請求人)とその住所及び名称を同じくする者を権利者とする商標権の移転登録が平成13年8月15日にされていることをその記載事項において認めることができるから、該引用商標を他人の先願にかかる登録商標といえないものとなった。
また、同じく、引用B商標及び引用C商標の商標権は、各当該商標登録原簿の記載に徴すれば、いずれも、取消審判(2000−30957、2000−30958)の請求があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定登録が、平成13年4月18日、平成13年7月11日にされ、その抹消登録がなされていること、さらに、前記1のとおりに補正された結果、同じく、引用D商標の指定商品と本願の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。
してみれば、原査定の引用した上記各登録商標をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした先の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。