結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19499(T2000−19499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットdeギフト」の文字(標準文字)よりなり、第16類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成12年9月26日及び当審における平成14年7月17日付けの手続補正書をもって、第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」第35類「インターネットによる商品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品販売契約の媒介又は取次ぎその他の商品販売契約の媒介又は取次ぎ」及び第42類「贈答者と被贈答者相互間での贈答品選択のためのホームページの作成又は保守,その他のインターネットのホームページの作成又は保守,インターネットのホームページに関する情報の提供,インターネットによる宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎその他の宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,インターネットによる飲食店に関する情報の提供その他の飲食店に関する情報の提供,インターネットによる入浴施設に関する情報の提供その他の入浴施設に関する情報の提供,インターネットによる気象情報の提供その他の気象情報の提供,インターネットによる求人情報の提供その他の求人情報の提供,インターネットによる医療情報の提供その他の医療情報の提供,インターネットによる庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供その他の庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,インターネットによる庭園樹の植樹に関する情報の提供その他の庭園樹の植樹に関する情報の提供,インターネットによる肥料の散布に関する情報の提供その他の肥料の散布に関する情報の提供,インターネットのデータ及び使用状況の分析,宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ネットdeギフト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定商品(役務)との関係においてみると『インターネットを介して贈り物をする』の意味合いを表したと容易に理解し把握させるに止まるものであるから、これをその指定商品に使用した場合には単に商品の販売方法を、又、指定役務中の『インターネットによる商品販売契約の媒介又は取次』等前記文字に照応する役務に使用した場合には、単に役務の質(内容)を表示したと認識されるにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「ネットdeギフト」の文字よりなるところ、これより、原査定で述べるような意味合いを看取する場合があるとしても、これが本願の指定商品における商品の品質又は指定役務における役務の質を直接的かつ具体的に表しているものとまでは言い得ない。
また、当審において職権をもって調査するも、「ネットdeギフト」の文字が、指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、取引上、商品の品質又は役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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