結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第21030号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いちばんじゃが」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願されものである。
原査定は、「本願商標は、『その年で一番最初に収穫されたじゃがいもを使用した商品』の意味合いを認識させる『いちばんじゃが』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中『じゃがいもを使用した菓子、じゃがいもを使用したパン』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「いちばんじゃが」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「いちばん」の文字が「一番」に通じ、「じゃが」が「じゃがいも」に通ずるものであるとしても、これが直ちに、商品の品質、原材料を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
けだし、該文字が「一番じゃがいも」と看取されるとしても、「じゃがいも」についていえば、「茶」等と異なり、「一番(に収穫された)」であることが、その品質について、何らの意味をも有しないものであり、したがって、「一番じゃがいも」の語が品質を表すような特別の意味内容を指すものと認識されることはないからである。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の品質、原材料を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、原材料を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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