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結論

勝訴(請求認容)

商標「KY−TEC」と「CV−TEC」の欧文字造語の称呼聴別性(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第18401号)

審判番号
平成11年審判第18401号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KY−TEC」引用商標「CV−TEC」
争点(論点)
欧文字造語の称呼聴別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18401号・不服)は、本件商標「KY−TEC」と引用商標「CV−TEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の称呼聴別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KY−TEC」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4051333号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CV−TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月21日に登録出願、第5類「外皮用薬剤,殺菌剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「KY」と「TEC」の各欧文字をハイフン(−)を介して連綴してなるものであるところ、「KY」の文字がアルファベットの二文字であり、一般的には簡単かつありふれたものの範疇に属するものといい得るとしても、「TEC」の文字もまた「technical」等の略語として親しまれたものであって、両文字がハイフン(−)の介在によって、強い結びつきを生じているものというべきであるから、構成前半の「KY」を捕らえて、ありふれたにすぎないものということはできず、これよりは、全体に「ケイワイテック」の一連の称呼のみを生ずる、一体、不可分の造語であるというを相当とする。

他方、引用商標は、「CV−TEC」の欧文字よりなるものであるところ、上記同様に「シイブイテック」の一連の称呼のみを生ずる、一体、不可分の造語であるというを相当とする。

そこで、本願商標より生ずる「ケイワイテック」の称呼と引用商標より生ずる「シイブイテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに6音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音及び第3音において、「ケ」と「シ」、「ワ」と「ブ」に明瞭な差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別できるものである。

また、両商標は、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、共に、格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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