結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18401号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KY−TEC」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第4051333号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CV−TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月21日に登録出願、第5類「外皮用薬剤,殺菌剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「KY」と「TEC」の各欧文字をハイフン(−)を介して連綴してなるものであるところ、「KY」の文字がアルファベットの二文字であり、一般的には簡単かつありふれたものの範疇に属するものといい得るとしても、「TEC」の文字もまた「technical」等の略語として親しまれたものであって、両文字がハイフン(−)の介在によって、強い結びつきを生じているものというべきであるから、構成前半の「KY」を捕らえて、ありふれたにすぎないものということはできず、これよりは、全体に「ケイワイテック」の一連の称呼のみを生ずる、一体、不可分の造語であるというを相当とする。
他方、引用商標は、「CV−TEC」の欧文字よりなるものであるところ、上記同様に「シイブイテック」の一連の称呼のみを生ずる、一体、不可分の造語であるというを相当とする。
そこで、本願商標より生ずる「ケイワイテック」の称呼と引用商標より生ずる「シイブイテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに6音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音及び第3音において、「ケ」と「シ」、「ワ」と「ブ」に明瞭な差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別できるものである。
また、両商標は、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、共に、格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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