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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18612(T2000−18612/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「めん商人」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年6月2日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係から『麺を扱う商人』の意味を容易に認識させる『めん商人』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務中の例えば『そば・うどんを主体とした飲食物の提供,ラーメンを主体とした飲食物の提供,スパゲッティを主体とした飲食物の提供』といった、麺類を主体とした飲食物を提供する役務に使用しても、これに接する者をして、その役務の提供者が上記意味合いに照応するものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「めん商人」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の役務の質を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定役務の質を表示するものとして、その指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、いずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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