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Trademark Appeal Case

商標の称呼外観観念の総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17532(T2001−17532/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年7月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1766726号商標(以下「引用商標」という。)は、「花鈴車」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月24日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成8年2月28日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「コウベカリーシャ」、「コウベカレーシャ」の一連の称呼のほか、「カリーシャ」及び「カレーシャ」の称呼をも生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、「カリンシャ」、「カレイシャ」及び「ハナスズグルマ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「カリーシャ」、「カレーシャ」の称呼と引用商標より生ずる「カレイシャ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第3音の長音「−」と「イ」の差異を有するのみである。

そして、この差異は、前音の母音(i)若しくは(e)に吸収されて聴取される比較的類似する音と認められるから、両商標は、称呼上類似するというを相当とする。

しかしながら、本願商標が「神戸」の漢字と「CURRY SHA」の欧文字をハイフンにより連綴して二段に書したものであるのに対し、引用商標は、「花鈴車」の漢字のみよりなるものであるから、両商標は、外観において著しく相違するものであり、さらに、本願商標からは、「神戸のカレー舎」若しくは「神戸のカレー社」のごとき意味合いを生ずるものであるのに対し、引用商標からは、全体として、特定の意味合いを生じないとしても、「花」、「鈴」及び「車」の意味を有する漢字よりなるものであるところから、両商標は、観念においても、明りょうに区別できるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において、近似する場合があるとしても、外観及び観念において、区別できるものであって、全体として、出所の混同を生ずるおそれがある程度に類似しているものとはいい難いから、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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