結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3965(T2000−3965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チョコキャラ」の片仮名文字と「Choco Cara」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年11月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成14年5月15日付け手続補正書により、第30類「チョコレート,チョコレートを使用した菓子及びパン」と補正されたものである。
平成14年3月18日付拒絶理由通知書をもって、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に商品『チョコレート』の略称を表す『チョコ』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『チョコレート、チョコレートを使用した菓子及びパン』以外の『菓子及びパン』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、上記2の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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