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Trademark Appeal Case

「フォーシーズンガーデン」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17890(T2000−17890/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フォーシーズンガーデン」の片仮名文字と「Four Seasons Garden」の欧文字を二段に横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成11年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「四季の花を楽しむことができる庭園」を意味することばとして用いられている「フォーシーズンガーデン」「Four Seasons Garden」の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるにすぎないものですから、これをその指定役務にしても、これに接する需要者は、単に「庭園付きの建物・土地に関する役務の提供」を認識するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「フォーシーズンガーデン」、「Four Seasons Garden」の文字よりなるところ、その構成中の「フォー」、「Four」の各文字部分が数字の「4」等の意味を、「シーズン」、「Seasons」の各文字部分が「季節」等の意味を、「ガーデン」、「Garden」の各文字部分が「庭園」等の意味を有するものとして一般に広く知られているものであるから、本願商標は、全体として「四季の庭園」と認識されることはあっても、原審説示の如く「四季の花を楽しむことができる庭園」ということまで認識させるものではないというのが相当である。

また、本願商標を構成する「Four Seasons Garden」(フォーシーズンガーデン)の文字が本願指定役務の質(内容)を表示するものとして普通に使用されている証左も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するものであって、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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