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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「フォーシーズンガーデン」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17890(T2000−17890/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17890(T2000−17890/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「フォーシーズンガーデン」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17890(T2000−17890/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「フォーシーズンガーデン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フォーシーズンガーデン」の片仮名文字と「Four Seasons Garden」の欧文字を二段に横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成11年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「四季の花を楽しむことができる庭園」を意味することばとして用いられている「フォーシーズンガーデン」「Four Seasons Garden」の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるにすぎないものですから、これをその指定役務にしても、これに接する需要者は、単に「庭園付きの建物・土地に関する役務の提供」を認識するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「フォーシーズンガーデン」、「Four Seasons Garden」の文字よりなるところ、その構成中の「フォー」、「Four」の各文字部分が数字の「4」等の意味を、「シーズン」、「Seasons」の各文字部分が「季節」等の意味を、「ガーデン」、「Garden」の各文字部分が「庭園」等の意味を有するものとして一般に広く知られているものであるから、本願商標は、全体として「四季の庭園」と認識されることはあっても、原審説示の如く「四季の花を楽しむことができる庭園」ということまで認識させるものではないというのが相当である。

また、本願商標を構成する「Four Seasons Garden」(フォーシーズンガーデン)の文字が本願指定役務の質(内容)を表示するものとして普通に使用されている証左も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するものであって、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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