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結論

勝訴(請求認容)

商標「模擬居間」の指定役務の適否(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2001−23165(T2001−23165/J1))

審判番号
不服2001−23165(T2001−23165/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「模擬居間」
争点(論点)
指定役務の適否
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−23165(T2001−23165/J1)・不服)は、本件商標「模擬居間」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「模擬居間」の文字を標準文字とし、第37類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年7月27日に登録出願されたものである。そして指定役務については、当審において、平成13年12月26日付け手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集,産業廃棄物の収集,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,建材・建具の性能試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号

本願商標は、実際の居間を模した居間を認識させる「模擬居間」の文字書してなるから、これを本願指定役務中例えば建築一式工事,大工工事等に使用したときは、単に上記のような居間であることを認識するに止まり自他役務識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第3条第1項柱書

本願に係る指定役務中には、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むものであるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)商標法第6条第1項及び同第2項

本願に係る指定役務中、第37類「船舶の修理又は設備,航空機の修理又は設備」はそれぞれ「船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備」の誤記と認められ、また、第42類「一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分」は政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務であるから、本願は、商標法第6条第1項及び同2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願は、その役務について前記1のとおり補正された結果、原査定で本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するものであると認定した役務並びに商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないと認定した役務はすべて削除され、また、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものになったと認められる。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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