結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17891(T2000−17891/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フォーシーズンズ ガーデン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成11年6月3日に登録出願されたものである。
本願商標は、「四季の花を楽しむことができる庭園」を想起させる「フォーシーズンズ ガーデン」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものですから、これをその指定役務について使用しても、これに接する需要者は、単に「庭園付きの建物・土地に関する役務の提供」を認識するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「フォーシーズンズ ガーデン」の文字よりなるところ、その構成中の「フォーシーズンズ」の文字部分が「四季」を想起し、「ガーデン」の文字部分が「庭園」等の意味を有するものとして一般に広く知られているものであるから、本願商標は、全体として「四季の庭園」と認識されることはあっても、原審説示の如く「四季の花を楽しむことができる庭園」ということまで認識させるものではないというのが相当である。
また、本願商標を構成する「フォーシーズンズ ガーデン」の文字が本願指定役務の質(内容)を表示するものとして普通に使用されている証左も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するものであって、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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