結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30367(T2001−30367/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2502231号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年2月9日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品、但し、肉製品、加工水産物、加工野菜、加工果実を除く」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、その証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品中、「カレー・シチュー又はスープのもと及びその類似商品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ及びその類似商品」について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても3年以上わが国で使用されていないから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標を商品「さきいか」について使用していることの証明として写真を提示した。
しかし、商品「さきいか」は、請求人が本件審判を請求している「カレー・シチュー又はスープのもと及びその類似商品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ及びその類似商品」には含まれない。
よって、被請求人提示の証拠は、本件商標を請求に係る指定商品について、審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用したことを証明するものでない。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その証拠方法として、写真等を貼付した「登録商標の使用説明書」(以下「乙第1号証」という。)を提出した。
被請求人は、乙第1号証を提出しているので、同乙号証を検討するに、そこには「さきいか」(以下「本件使用商品」という。)の写真が示されている。
しかして、「さきいか」と表示された商品は、魚介類である「いか」のくんせいと判断されるものである。そして、本件使用商品は、本件商標の登録出願時に施行されていた商標法施行規則の別表において、「す干し魚介類、塩干し魚介類、煮干し魚介類、かすづけ魚介類、くん製魚介類、塩辛魚介類」などが「加工水産物」の範疇に属する商品として例示されていることからすると、該別表にいう「加工水産物」の範疇に属する商品とみるを相当とするものである。
そうすると、本件使用商品は、本件商標の指定商品である第32類「加工食料品、その他本類に属する商品、但し、肉製品、加工水産物、加工野菜、加工果実を除く」に含まれている商品ということはできないものである。
してみれば、本件商標は、仮に、乙第1号証の「登録商標の使用説明書」の記載にあるとおり、商標権者が平成11年10月まで本件使用商品について使用していたといえるとしても、それは本件商標の指定商品についての使用でないこと明らかであるから、結局、この証拠をもっては、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をしていることを証明したということはできない。
なお、当審では、審判長名をもって、本件使用商品以外の商品にも本件商標の使用をしているならば、その使用の事実を証する資料も提出するよう付言したうえで、前記2の(2)の請求人の弁駁書の副本を送付し、所定の期間内に答弁書の提出を求めたところ、被請求人は、該弁駁書に対しては、何ら応ずるところがなかったので、上記のとおり判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「カレー・シチュー又はスープのもと及びその類似商品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ及びその類似商品」について、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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