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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断(語尾)

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1765(T2002−1765/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOLARIO」の欧文字及び「ソラリオ」の片仮名文字を上下二段にそれぞれ横書きしてなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成12年6月21日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

原審において登録第2179262号商標(以下「引用第1商標」という。)及び登録第2188129号商標(以下「引用第2商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用第1商標は、「SOLARIA」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、昭和61年10月14日に登録出願がなされ、平成元年10月31日に設定登録、その後、同12年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、引用第2商標は、「ソラリア」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、昭和61年10月14日に登録出願がなされ、平成元年11月28日に設定登録、その後、同12年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであって、共に現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SOLARIO」、「ソラリオ」の各文字よりなるところ、下段の片仮名文字は上段の欧文字の表音を表示したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に照応して生ずる「ソラリオ」の称呼を自然とするものである。そして、該文字からは、何らの意味合いをも看取させるものではないから、造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

これに対して、引用第1商標は「SOLARIA」、引用第2商標は「ソラリア」の各文字よりなるところ、それぞれの構成文字に応じて共に「ソラリア」の称呼を生ずるものであり、いずれも何らの意味合いをも看取させることのない造語と認識し把握されるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用第1商標及び引用第2商標(以下「引用各商標」という。)との類否について判断するに、本願商標より生ずる「ソラリオ」の称呼と、引用各商標より生ずる「ソラリア」の称呼とは、差異音である「オ」、「ア」の音が共に単母音であり、発音方法を異にするばかりでなく、いずれも明瞭に発音されるものであって、全体の音構成が共に4音と短いこととも相俟って、比較的聴別されにくいといわれている語尾に位置するといえども、その差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ称呼した場合には語感、語調が相違し、称呼において相紛れるおそれはないものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、観念においても、両商標とも特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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