結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19123号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インスタフィルム」の片仮名文字と「INSTAFILM」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月12日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年3月15日付け提出の手続補正書をもって、第9類「薄膜状可塑物用の写真機械器具」及び第16類「薄膜状可塑物を被膜された紙類,薄膜状可塑物を被膜した印刷物,薄膜状可塑物を被膜した写真」に補正されたものである。
原査定は、本願商標は、その構成中に薄膜状の商品であることを看取させる「フィルム」「FILM」の文字を有するから、その指定商品中上記照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨述べて、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、その指定商品については、当審における平成12年3月15日付け提出の手続補正書をもって、第9類「薄膜状可塑物用の写真機械器具」及び第16類「薄膜状可塑物を被膜された紙類,薄膜状可塑物を被膜した印刷物,薄膜状可塑物を被膜した写真」に補正されたものである。
したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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