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Trademark Appeal Case

引用商標消滅と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15595(T2000−15595/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLOT」の欧文字を標準文字とし、平成11年3月31日に登録出願されたものであり、指定商品については平成14年6月12日付け手続補正書により第9類「電気通信機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2234846号商標(以下「引用商標」という。)は、商標登録原簿に徴すれば、平成12年6月28日付けで存続期間が満了し、商標権が消滅したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第2120284号商標と同一又は類似するものであって、その指定商品も同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、前記2のとおり原審における引用商標の商標権が消滅したこと及び請求人が指定商品を前記1のとおりに補正した結果、本願商標と当審における引用商標とは、その指定商品において互いに類似しないものとなったことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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