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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「競技スペシャルの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第15426号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第15426号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
競技スペシャルの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第15426号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「競技スペシャルの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「競技スペシャル」の文字を横書きしてなり、第24類「釣り具及びその他本類に属する商品」を指定商品として平成3年12月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成5年7月31日付け手続補正書により「うき」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

本願商標は、「競技専門」の意味合いを看取させる「競技スペシャル」の文字を書してなるものであって、「○○釣り選手権」「○○釣り大会」「○○釣りトーナメント」等釣りに関する競技会が数多く存するから、これを補正後の指定商品に使用した場合、それに接する需要者は各種競技専用の特別な商品と理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号該当する。

3 当審の判断

(1)「鮎釣り」、「へら釣り」、「舟釣り」等、釣りに関する大会、競技会が少なからず開催されているところ、

▲1▼リョービ株式会社の「’95Fishing Tackle Catalog」に、「トーナメントにターゲットを絞った実績の競技V1がさらに進化。....」として「スーパーアモルファス プロターゲット 競技V2 セレクション」と表示された「鮎竿」が、また、「1998 FISHING TACKLE CATALOG」には「競技会における操作性、対応力を追求した競技プロアジャスターシリーズ....」として「競技プロアジャスターVR」と表示された「鮎竿」が、「計量、好感度、数多くの実戦機能など、まさに最高機種に迫るハイスペックを実現して競技VRが新登場....」として「プロターゲット競技VR F&P」と表示された「鮎竿」が掲載されており、さらに、「鮎プロターゲット競技XX3600・3900」「鮎プロターゲットVS」「おとり舟プロターゲット競技VZ520」と表示された「鮎釣り用具」の「あゆタモ」「オトリ舟」が掲載されている。

▲2▼ダイワ精工株式会社の「’95年度ダイワ釣用品総合カタログ」に、競技専用ロッド....競技会では不可欠な....今年の競技会でもライバルを圧倒するでしょう。」として「VS銀影競技プロF」等と表示された「鮎竿」が、また、「トーナメンター待望の競技専用竿」として「抱月硬式」と表示された「へら竿」が、さらには、「メタセンサータフ競技」と表示された「釣り糸」が掲載されており、「’98ダイワ釣り用品総合カタログ」には「....競技専用ロッドの最高峰」として「VS銀影競技スペシャルSGシリーズ」「VS銀影競技スペシャルMGシリーズ」と表示された「鮎竿」が掲載されている。

▲3▼株式会社がまかつの「Gamakatsu 1995 FISHING GEAR COLLECTlON」には「がま鮎 プロセプター 競技」と表示された「鮎竿」が、「1998 FISHING GEAR COLLECTlON gamakatsu」には「おとりの動きにデリケートに反応するしなりが特徴....」等として「がま鮎 競技スペシャル」と表示された「鮎竿」が掲載されている。

▲4▼株式会社サンラインの「1995 FISHING LINE CATALOGUE」には「KAIZEN AYU 競技SPECIAL」と表示された「釣り糸」が、「1998 FISHING LINE CATALOGUE」には「耐衝撃性能アップ圧倒的強力でナイロンラインの頂点を極めた....」等として、「KAIZEN鮎 競技スペシャル」の文字が添えられた「競技SPECIAL」と表示された「釣り糸」が掲載されている。

▲5▼株式会社モーリスの「VARIVAS 1998 New Linup」には「....そんな攻めの釣りにもへこたれないのが、このスーパーへら競技道糸です。....」「....特に競技会のようなときには....」として「VARIBAS スーパーへら競技 道糸」「VARIBASスーパーへら競技ハリス」と表示された「釣り糸」が掲載されている。

(2)以上の事実によれば、釣り具の「鮎竿」、「鮎タモ」、「オトリ舟」、「へら竿」、「釣り糸」について「競技」の語が、そのうち「鮎竿」、「釣り糸」については「競技スペシャル」の語が使用されており、「競技」或いは「競技スペシャル」の語は、釣り具メーカーを含む取引者、需要者間においては「各種競技会向きのもの(適したもの)」の意味合いを表すものと認識されていると推認することができる。

(3)しかして、本願商標は、前記のとおり「競技スペシャル」の文字よりなるものであって、上記(2)で述べた「競技スペシャル」の語と同じ文字構成よりなるものであるから、これを補正後の指定商品「うき」に使用した場合、取引者、需要者は、その商品が「競技会向きのもの(適したもの)」であると理解するに止まり、「競技スペシャル」の語を商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当である。

(4)してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものといわなければならない。

したがって、本願商標を同規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって結論のとおり審決する。

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