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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14404号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別掲に示すとおりとし、指定商品を第9類に属する願書記載の商品として、平成9年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年2月8日付の手続補正書を経て、最終的に平成11年9月3日付の手続補正書をもって、第9類「調光器(電気式のもの),調光制御盤,調色制御盤,インバータ点灯装置,その他の照明点灯制御装置」に縮減補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4020148号商標は、平成7年7月7日に登録出願され、商標の構成を「ライト」の片仮名文字と「LITE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4269904号商標は、平成6年7月4日に登録出願され、商標の構成を別掲に示すとおりとし、指定商品を第9類「ライト付静電気除去器具」として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。

そして、原査定は、本願商標の構成中の「g」及び「Light」の部分が全体として親しまれた一連の観念を有しないこと、「g」の部分が商品の規格、品番等として使用されているローマ字1字の一類型である「g」であるから自他商品識別力を有しないこと、「Light」の部分が補正後の指定商品との関係から(指定商品が「電球類」でない。)自他商品識別力を有することから、取引者・需要者は、「Light」の部分をもって取引にあたる場合もあるものとみるのが相当である。してみれば、本願商標は、「Light」の部分から「ライト」の称呼を生じるものと認定し、引用した登録商標中の登録第4020148号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、緑に彩色した電球を象った図形内に、赤で彩色した「g」の欧文字と、その下段に、同赤で彩色した「Light」の欧文字とを描き、これらの下側に冒頭の文字を同赤で彩色した「green」「gentle」及び「globe」各欧文字を横書き三段に書したものをそれぞれ配置した構成よりなるものである。

しかして、本願商標の構成要素を個々独立させ単独にしてみれば、原査定の認定を悉く否定し得るものでないとしても、本願商標に接する取引者・需要者は、他の文字に比して顕著に表された「g」の欧文字部分は、緑(green)に彩色した電球を象った図形及び冒頭の文字を赤で彩色した「green」「gentle」及び「globe」各欧文字の「g」を表したものと、また、「Light」の文字は、「光、灯火、照明」の語義を有する英語として親しまれているばかりでなく、「電球及び照明器具」を表示するものとして普通に使用されており、照明器具に関する商品に減縮補正された指定商品との関係においてはこれを表したものと、それぞれ理解し認識するというのが自然である。

してみれば、本願商標は、視覚・観念上において各構成要素を関連づけて一体的に看取するものというべきであって、係る本願商標の構成及びその指定商品との関係において、上記した原査定で述べるところの認定判断は必ずしも実際の商取引に則したものといい難く、ほかに構成中の「Light」の文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、単に「ライト」の称呼を生じるものということはできないから、これより「ライト」の称呼を生じるものとし、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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