結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18382号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピュアインミネラル」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成10年4月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ミネラル入りの混じり気のない(純粋な)商品の意を看取させる『ピュアインミネラル』の文字を書してなるから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ピュアインミネラル」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「ピュア」の文字が「純粋な」を意味する「Pure」に通ずる親しまれた外来語であり、「イン」が「in」に通じ、また、「ミネラル」が「無機質」、特に、「人体に対する必須性ミネラル」を指すものであって、全体として「ミネラル入りの混じりけのない」の意味合いが生ずるとしても、これが直ちに、商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
けだし、「純粋である」ことと「ミネラル入りである」ことは、相互に矛盾し、並び立ち得ないからである。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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