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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の矛盾と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18382号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第18382号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の矛盾と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18382号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の矛盾と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピュアインミネラル」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成10年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ミネラル入りの混じり気のない(純粋な)商品の意を看取させる『ピュアインミネラル』の文字を書してなるから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ピュアインミネラル」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「ピュア」の文字が「純粋な」を意味する「Pure」に通ずる親しまれた外来語であり、「イン」が「in」に通じ、また、「ミネラル」が「無機質」、特に、「人体に対する必須性ミネラル」を指すものであって、全体として「ミネラル入りの混じりけのない」の意味合いが生ずるとしても、これが直ちに、商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。

けだし、「純粋である」ことと「ミネラル入りである」ことは、相互に矛盾し、並び立ち得ないからである。

そして、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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