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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20727(T2001−20727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類の「運動用具」を指定商品として、平成12年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第426463号商標は、「T.S.P」「MIRACLE」「ミラツクル」の文字を三段に書してなり、昭和26年10月17日登録出願、第65類「運動具」を指定商品として、昭和28年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第12995782号の2商標は、「センサー」の文字を横書きしてなり、昭和49年12月20日登録出願、第24類の「運動具、その他本類に属する商品、但し、釣り具を除く」を指定商品として、昭和52年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の「Miracle」の文字と下段の「Sensor」の文字は、全体としてまとまりよく、一体的に構成されているものであり、しかも、本願商標から生ずると認められる「ミラクルセンサー」の称呼も格別冗長というべきものでもなく淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、例え「Miracle」「Sensor」の文字が、異なる書体をもつて表されているとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のもとして、認識把握されるとみるのが、相当である。

そうとすれば、本願商標は、「ミラクルセンサー」の一連の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標から、「ミラクル」又は「センサー」のいずれかの称呼を生ずるとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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