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Trademark Appeal Case

複合語の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−567(T2002−567/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Sporting Style」の欧文字を標準文字とする構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2350237号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年10月12日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年11月29日設定登録、その後、同13年7月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同13年8月1日に指定商品について、第1類「写真材料」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」とする書換の登録がなされたものである。

同じく、登録第4422163号商標(以下「引用B商標」という。)は、「スポーティング」及び「SPORTING」の文字を二段に横書した構成よりなり、平成11年9月24日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり「Sporting Style」の欧文字を標準文字とする構成よりなるものであるところ、構成前半の「Sporting」の文字が「スポーツ好きな,運動好きの」等の意味を有し、また、同後半の「Style」の文字が「型,様式,スタイル」等の意味を有する英語であって、日本語化するほどに親しまれている語と認められるものである。そして、構成上は、両文字間に一文字の間隔をもって標準文字(同じ書体、同じ大きさ)により、軽重の差がなくまとまりよく一体的に表わされているものであって、本願商標を「Sporting」と「Style」とに分断して看取しなければならない格別の理由は見いだせない。また、これを全体として把握し「スポーツ好きのスタイル」の如き意味合いを感得させると共に、これより生ずる「スポーティングスタイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得る、不可分一体の構成からなる固有の商標というべきである。

そうとすると、本願商標よりは、前記の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

(2)他方、各引用商標についてみるに、引用A商標は、その構成別掲のとおりであるところ、「コーワスポッティング」、「コーワ」又は「スポッティング」の各称呼を生ずるものである。

また、引用B商標は、その構成前記2のとおりであるところ、該構成文字より「スポーティング」の称呼を生じるものである。

(3)してみれば、本願商標より生ずる「スポーティングスタイル」の称呼と、引用A商標より生ずる「コーワスポッティング」、「コーワ」、「スポッティング」の各称呼及び引用B商標より生ずる「スポーティング」の称呼とは、その構成音数或いは音構成において両者は明らかな差異を有するものであるから、本願商標と各引用商標とは、称呼上互いに区別し得るものである。

(4)したがって、本願商標と、引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。このほか、本願商標と各引用商標とを類似のものとすべき理由は見いだせない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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