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Trademark Appeal Case

「水は命の源」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18752号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水は命の源」の漢字仮名交じり文字を標準文字で横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成10年5月14日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年1月26日付け手続補正書をもって、第1類「浄水処理剤,ろ過清澄剤,キチン,キトサン」、第11類「浄水器(水道の蛇口に取り付けて使用する多数の浄水用球状物を主体とする家庭用),家庭用浄水器,浄水機(水道水を製氷してその氷を融解して清水を作る家庭用電気),浄化装置(光の酸化反応を利用した汚水等の),浄化用ろ過器(浴槽湯の),イオン発生装置(水処理器用),浄水器(池用),イオン整水器(電解),イオン水生成器,浄水装置(業務用),浄水器(トイレ水用)」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,磁性を帯びた液体入り飲料水」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、人類が生存するにあたって水が如何に重要であるかを強調する語と認められる「水は命の源」の文字を書してなるものであって、これを本願指定商品中大切な水や大切な水を浄化したり製水したりする水と関連のある商品に使用するときは、該商品の品質の誇称表示にすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨述べて、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「水は命の源」の文字を標準文字でまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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