結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19881(T2001−19881/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHL」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具,乾燥装置」を指定商品として、平成12年6月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年10月2日付手続補正書により、「電球類及び照明用器具」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2512897号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は全て削除されたものと認め得るものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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