結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21110(T2000−21110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PXi」の欧文字(標準文字)よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4189848号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PIXI」の欧文字をよりなり、平成9年3月12日に登録出願、第10類「医療用X線装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「PXi」の欧文字よりなるところ、特定の意味合いを有しない商標からなるものと認められ、一般的に、欧文字からなる造語商標にあっては、広く親しまれ、その綴りを容易に想起し得る英語の読みに従って発音されること否定しないが、係る構成にあって「P」の文字を抽出し、これを「ピ」と読み「xi」の綴り部分を「Taxi(タクシー)」の同一綴り部分を想起し抽出して、「クシー」と称呼され全体として「ピクシー」の称呼が生ずるものとする原査定の認定は妥当なものとはいい難く、むしろ、本願商標の構成文字からは、特定の英語を想起して、その読みに倣って称呼されるというよりは、単にアルファベット3文字を任意に羅列したとみるのが自然であって、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるというべきであるから、該「PXi」の綴り字全体として、「ピ−エックスアイ」の称呼をもって商取引に資されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は「ピ−エックスアイ」の称呼のみを生ずるものである。
してみれば、本願商標は、前記の称呼のみを生ずるものというべきであって、「ピクシー」の称呼を生ずるものということはできないから、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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