結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19227(T2000−19227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サービスインテグレーション」の文字(標準文字)よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成11年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『サービスインテグレーション』の文字を書してなるが、これよりは『サービスの集大成』程度の意味合いを理解認識させ、役務の特徴を誇示して役務の提供の促進を図るために用いられるキャッチフレーズと理解されるにすぎないものであるから、このようなものをその指定役務に使用しても需要者・取引者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「サービス」及び同後半の「インテグレーション」の各文字部分がそれぞれ「世話、奉仕、役務」及び「統一体にまとめること、集大成、人種的・宗教的な差別撤廃、ある商品について、生産から加工(商品化)、販売までを単一の資本系列で統合した組織」等を意味する語であるとしても、その全体からは直ちに原審説示の如き特定の役務の質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表示するものとして理解されるとまでは認め難く、また、これがその指定役務について、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せなかったから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。