結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9657(T2000−9657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「Steelex」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第10類に属する商品を指定商品として、平成9年10月24日登録出願され、その後、指定商品については、平成11年5月7日付け手続補正書をもって、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のう吊り,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1421659号商標(以下「引用商標」という。)」と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4上第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年6月27日に存続期間満了により消滅し、同13年3月21日にその抹消の登録がされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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