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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「雑誌名における付加語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4480(T2001−4480/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4480(T2001−4480/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MTB」
争点(論点)
雑誌名における付加語の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4480(T2001−4480/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MTB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「雑誌名における付加語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MTB MAGAZINE」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物,書画,写真」を指定商品として、平成12年4月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同12年11月7日提出の手続補正書により、第16類「雑誌」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2567842号商標(以下「引用商標」という。)は、「MTB」の文字を横書きしてなり、平成3年6月25日登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「MTB」の文字と後半の「MAGAZINE」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生じると認められる「エムティビーマガジン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

これに対し、引用商標は、「MTB」の文字からなり、これより「エムティビー」の称呼を生じるものである。

そこで、本願補正後の指定商品「雑誌」について検討するに、雑誌を発行しようとする者が、その雑誌名を選択する場合、主としてどのような記事を掲載している雑誌であるかが需要者に分かりやすいように、例えば野球関連の雑誌であれば「野球」又は「ベースボール」、サッカー関連の雑誌であれば「サッカー」、将棋や囲碁関連の雑誌であれば「将棋」又は「囲碁」の文字を含んだ雑誌名又は前記文字自体からなる雑誌名を選択することはある程度必然的な傾向と考えられる。

これに加えて、雑誌名は、雑誌名らしく簡潔であることも一般には求められるから、その結果として、似通った雑誌名が選択されることは避けられないものといえる。

そして、前記のような雑誌名についての実情を需要者は、無意識的にあるいは意識的に認識しており、特に雑誌の内容を表しているとみられる文字を含んだ雑誌名同士については、その内容を表している文字部分以外にわずかな違い、例えば雑誌を意味する「マガジン」や「ジャーナル」という語を有するか否かといった程度の違いがあれば、特段の理由がない限り、別の雑誌であって、別人の取り扱いに係る雑誌であるものと理解し、出所について混同を生ずるおそがないものとみるのが相当である。

これを本件についてみると、本願商標中の「MTB」の文字と引用商標を構成している「MTB」の文字は、例えば自転車愛好家にとっては「マウンテンバイク」の意を直ちに理解させるものであって雑誌名として使用されたときはその雑誌が主としてマウンテンバイクに関する情報を掲載しているものと需要者が認識すると認められるから、その雑誌の内容を表す文字といえる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、雑誌の内容を表す文字といえる「MTB」の文字以外に本願商標では、それが雑誌を意味するものであったとしても、「MAGAZINE」の文字が付加されているという違いによって十分識別され、出所について混同を生ずるおそがないものといわなければならない。

また、本願商標全体より生ずる「エムティビーマガジン」の称呼は、雑誌名として冗長であるとはいえないから、本願商標は、「エムティビーマガジン」と省略されることなく称呼されものとみるのが相当であり、引用商標の称呼である「エムティビー」と紛らわしいものということはできない。したがって、本願商標は、引用商標と称呼上、類似しないものである。

そうすると、本願商標より「エムティビー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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