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Trademark Appeal Case

商標登録取消と指定商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3575(T2000−3575/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACCESS NP」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械機具(ボイスメッセージ及び情報処理機能を持った電気通信機械機具を含む。),電子応用機械機具(ボイスメッセージ及び情報処理機能を持った通信機用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープを含む)及びその部品」を指定商品として、平成9年2月18日登録出願、その後、指定商品については、平成14年5月10日付け手続補正書により、「インターネット及び有線及び無線通信機器用の交換機、その他の電気通信機械器具」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標は、「ACCESS」の文字を書してなり、昭和44年11月21日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、昭和47年2月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2541289号商標は、「ACCESS」の文字を書してなり、昭和62年8月26日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、平成5年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標及び登録第2541289号商標(以下「引用各商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がそれぞれ平成13年9月26日及び平成13年5月30日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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