結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5551(T2001−5551/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコハッチ」の片仮名文字を標準文字とし、第6類「床下又は天井点検口の開閉蓋,その他建築用又は構築用金属製専用材料」及び第19類「床下又は天井点検口の開閉蓋」を指定商品として、平成11年12月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審において提出された同13年3月5日付手続補正書をもって、第6類「金属製床下又は天井点検口・その他建築用又は構築用金属製専用材料」及び第19類「床下又は天井点検口(金属製のものを除く)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品中、第19類『床下又は天井点検口の開閉蓋』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、第6条第1項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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